2019-05-13 第198回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第2号
今年度の予算におきまして、セーフティー住宅の効果的な供給を促進するための各支援制度の活用などに関する実態、効果などについて、公共団体や不動産関係団体などに対して調査、検証を行いますとともに、公的賃貸住宅等の供給方針や住宅確保要配慮者の実態等の地域の実情、課題を踏まえた活用方策の検討を行い、地方公共団体へ周知することを目的として、予算を三千万円ほど組んでおりますが、調査を行う予定でございます。
今年度の予算におきまして、セーフティー住宅の効果的な供給を促進するための各支援制度の活用などに関する実態、効果などについて、公共団体や不動産関係団体などに対して調査、検証を行いますとともに、公的賃貸住宅等の供給方針や住宅確保要配慮者の実態等の地域の実情、課題を踏まえた活用方策の検討を行い、地方公共団体へ周知することを目的として、予算を三千万円ほど組んでおりますが、調査を行う予定でございます。
○政府参考人(橋本公博君) 留学生の受入れの促進につきましては、国土交通省といたしましても従来から公的賃貸住宅等を活用した留学生の宿舎確保に努めておるところでございます。
○政府参考人(和泉洋人君) ただいまの御指摘でございますが、おっしゃるように、平成十七年六月九日のこの委員会におきまして、当時、地域の需要に対応した公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法と、こういった審議をしてございました。
○渕上貞雄君 地域住宅協議会は、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の第五条によりますと組織することができるとの規定ですが、都道府県計画は、地域における住宅政策に関する基本的な計画ですから、地域住宅協議会は必ず組織してこの協議に応じることとすべきであると考えますが、見解はいかがでしょうか。
特に公営住宅につきましては、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法、公的賃貸特措法というのが成立しております。これによって、地方公共団体は、公営住宅の供給がこれまでの責務から努力義務というふうにされた。責務から努力にされた。これは非常に大きいわけですね。 それから、三位一体改革の関連で、公営住宅建設にかかわる補助金が廃止されました。
○山本政府参考人 この法律、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法ですが、昨年の通常会で制定していただいた法律でございます。 従来の、地方公共団体が運営する公共賃貸住宅あるいは公的賃貸住宅に対する助成は、公営住宅等建設費補助金でございました。
○北側国務大臣 先ほど来申し上げておりますように、この地域住宅特措法の中に公的賃貸住宅の……(松野(頼)委員「等」と呼ぶ)済みません、公的賃貸住宅等の整備に関する事業と。その「等」の中に、地方公共団体がその整備に要する費用の一部を負担して整備の推進を図る住宅というのが入るというふうに申し上げているんですね。
第一号で地域住宅計画の目標、そして第二号のところに、イとして公的賃貸住宅等の整備に関する事業、ハとしてその他国土交通省令で定める事業というのが入っているわけでございます。 このイの公的賃貸住宅等の「等」の中には、これは地方公共団体が一部支援をする、そうした民間の……(松野(頼)委員「優良賃貸住宅ですね」と呼ぶ)ええ、それも含まれます。
公的賃貸住宅等の部分です、六条の二項のイ、「等」の部分です。これは従来からのスキームでやろうとしているというから、過去の例を引いてみたんです。ですから、今回も同じルールなんですよ、ここに関しては。
次に、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法案は、国土交通大臣による基本方針の策定、地方公共団体が作成する地域住宅計画に係る交付金制度の創設等の措置を講じようとするものであります。
○議長(扇千景君) 日程第五 公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律案 日程第六 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長田名部匡省君。
それでは、まず最初に理事長にお伺いしますが、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法案の第五条で、都道府県、市町村、機構及び公社は、地域における住宅に対する多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関し、必要と認めるときは協議会を組織することができるというふうにしております。
○委員長(田名部匡省君) 公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律案及び地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法案の両案を一括して議題といたします。 質疑のある方は順次御発言願います。
次に、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法案の採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
こういう今までの流れと現状の下で、公営住宅への国庫補助をやめて交付金に変えるとか、公的賃貸住宅等の整備を市町村の自主性、創意工夫にゆだねていくという法案の内容には違和感があり、不安を持ちます。 法案審議を通じて、これからの住宅政策の基本は、市場中心のストック活用、市場に縁のない低所得者には住宅セーフティーネットの機能向上と説明されています。
公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律案及び地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法案の両案を一括して議題といたします。
ンニング常務取 締役 川崎 直宏君 全国公団住宅自 治会協議会代表 幹事 多和田栄治君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備 のための公営住宅法等の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅 等
公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律案及び地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法案の審査のため、来る十四日午前十時に参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
休憩前に引き続き、公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律案及び地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(田名部匡省君) 公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律案及び地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法案の両案を一括して議題といたします。 両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
岩崎 貞二君 参考人 定期航空協会会 長 新町 敏行君 定期航空協会理 事 山元 峯生君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備 のための公営住宅法等の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅 等
公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律案及び地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法案の両案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。北側国土交通大臣。
次に、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法案につきまして申し上げます。 少子高齢化の急速な進行等の社会経済情勢の変化に伴い、子育てしやすい居住環境の整備、高齢者や障害者の地域居住の要請、まちづくりと一体となった良好な居住環境の形成等の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備及び管理を推進する必要があります。
閣提出、第百六十二回国会衆議院送付) 第七 国立大学法人法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) 第八 刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法 律案(内閣提出、衆議院送付) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、公的資金による住宅及び宅地の供給体制の 整備のための公営住宅法等の一部を改正する 法律案及び地域における多様な需要に応じた 公的賃貸住宅等
この際、日程に追加して、 公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律案及び地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法案について、提出者の趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○国務大臣(北側一雄君) 公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律案及び地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 まず、公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律案につきまして申し上げます。
本日の議事は、最初に、公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律案及び地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法案の趣旨説明でございます。まず、日程に追加して提出者の趣旨説明を求めることを異議の有無をもってお諮りいたします。異議がないと決しますと、北側国土交通大臣から趣旨説明があり、これに対し、岩本司君が質疑を行います。
すなわち、公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律案及び地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法案につき、本日の本会議においてその趣旨説明を聴取するとともに、民主党・新緑風会一人十五分の質疑を行うこと。
————◇————— 日程第二 公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第三 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法案(内閣提出)
平成十七年五月十日(火曜日) ————————————— 議事日程 第十七号 平成十七年五月十日 午後一時開議 第一 介護保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法案(内閣提出) ——
○議長(河野洋平君) 日程第二、公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律案、日程第三、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。国土交通委員長橘康太郎君。
————————————— 議事日程 第十七号 平成十七年五月十日 午後一時開議 第一 介護保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法案(内閣提出) —————————————
○橘委員長 次に、内閣提出、公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律案及び地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法案の両案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法案について、先日ちょっと質問を残しましたので、そこから入りたいと思うんですけれども、本法案の第四条一項には、「国土交通大臣は、地域における住宅に対する多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する基本的な方針を定めなければならない。」とされております。
次に、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
補欠選任 室井 邦彦君 辻 惠君 同日 辞任 補欠選任 辻 惠君 室井 邦彦君 ————————————— 本日の会議に付した案件 委員派遣承認申請に関する件 政府参考人出頭要求に関する件 公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律案(内閣提出第二四号) 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等
○橘委員長 次に、内閣提出、公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律案及び地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法案の両案を議題といたします。 本日は、両案審査のため、参考人として、横浜国立大学大学院工学研究院教授小林重敬君及び東洋大学工学部教授内田雄造君、以上二名の方々に御出席をいただいております。
これは、まちづくり交付金とターゲットとするのが多少異なるんじゃないだろうかというふうに思うんですけれども、この創設の経緯をお伺いしたいのと、それから、公営住宅の関連という趣旨だと思うんですが、法案を見ると、四条の二項の二に「公的賃貸住宅等及び公共公益施設の整備」となっているんですが、これは公的賃貸住宅に限定されないという趣旨なのか、どんなイメージを持っておられるか。
まず、今回議題となっております、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法案、この法案の中で、公的賃貸住宅等とは何ぞやと、この公的賃貸住宅等に関する定義というのがされているわけであります。
内閣提出、公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律案及び地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法案の両案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
続いて、もう一つの法律の方に入らせていただきたいと思うんですが、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法案について伺いたいと思います。 この法案の中で地域住宅協議会というものがあるんですけれども、その設置目的と位置づけを伺いたいと思うんです。